技適が無い海外のスマホが日本でも使えるようになる-電気通信事業法が一部改正

既に一部ネットニュースでも報じられている通りですが、2016年5月21日から「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が施行された。giteki

総務省の発表を読んでもちょっと分かりづらいのですが、別途とりまとめたスライドが分かりやすい。(こちらも総務省のもの)電気通信事業法等の一部を改正する法律案の概要

この上記スライドの一番下にいわゆる技適問題に絡む内容が含まれており、要は「海外から来る観光客向けに、持ち込んだスマホ等の端末を利用実態に合わせて改正した」という内容が含まれている。

細かい内容は、マイナビ記事『海外で買ったスマホはそのまま日本で使える? – 電気通信事業法などの一部改正』に詳しく書いてあり、私がここに書くのはあくまでそのダイジェスト版という感じで受け取って欲しい。

要件付きではあるが技適無しでも使えるようなる

2020年の東京オリンピックや、急増する外国人訪日観光客への利便性向上のため、以下のように技適適合していないスマホ等の端末の規制が緩和された。海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備

これはやっと利用実態に合わせた改正が行われたと言う事になる。実際、海外ら来た人達がスマホを使おうと思ったら国際ローミングで高い金出して使うか、日本で端末を借りる・買うなどして格安SIMを使うという事になり、非常に面倒だった。自分が海外旅行した際に、「自分のスマホを現地で使えたら」と思うのは至極当然の要求だ。海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備

技適のみだった要件が「技術基準に相当する基準に適合する無線設備」まで拡大されて適用された。
海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備ではその「技術基準に相当する基準に適合する無線設備」とは何かという点だが、「ITU-R勧告」「M.2012」と言った技術基準に適合し、CEやFCC等の認証を得ている事が条件。海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備CEは欧州、FCCは米国の技適のようなものだから、SONYやサムソンなどの日本未発売海外端末ならほぼ問題無いと思われる。中国スマホなどでも「Global Version」を出していれば適合している可能性は高い。私の持っているXiaomi Red Mi Note 3 Proは、背面の保護シートに雑ではあるがCEマークのシールが貼ってる。(端末から認証情報は確認できなかった)Xiaomi RedMi Note3 Pro CE mark

また、もう一つの条件が「総務大臣の許可を受けた国内事業者の基地局の制御されるもの」とされており、これはドコモ・au・ソフトバンクなど該当するが、例えばドコモが許可を受ければ、このネットワークを利用するMVNOも包括的に適用されるようになっている。現在は、ドコモ・ソフトバンクが申請済み、auはこれから申請するという段階。

厳密には「海外からの来日観光客」を想定しての改変であり、端末を持ち込んだ場合を想定している。つまり海外端末を輸入して日本でも使えるというのは想定されていない。ただ、海外で開設された端末=一旦SIMを入れて開通させたという点を厳密に確認する方法は難しいし、外国人に限定した内容でも無いため法律的には大丈夫のようだ。

WiFi/Bluetoothに関しても緩和

WiFiやBluetoothといった2.4GHz/5.0GHz帯の周波数帯に対しても、多少緩和された。

改正以前は、スマホやタブレット、パソコン等のWiFi/Bluetoothの電波を発するものは、電源を入れた段階で法律違反という現状に全く沿っていないものだった。(電源を入れた瞬間から無線を発する可能性があるため)

それは改正された現状でも変わらないが、90日以内に限ってはOKとルールが緩和されている。(海外から持ち込まれるWi-Fi端末等の利用)

海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備

端末条件はスマホなどと同様で、FCC/CEマークが付いているか、WiFi Allianceの認証をうけたデバイスであればOK。但し、WiFiルーターはだめで、あくまでWiFiの子機扱いにデバイスに限られる。また、Bluetoothに関しては、BluetoothSIGの認証を受けて入ればOK。下記の例のように、BluetoothヘッドホンやスピーカーはだいたいBluetoothSIG認証を通っているものが多い。無線自撮り棒のようなものでもBluetoothSIG認証が通っていれば使える。
海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備

まとめ:やっと現実に則した法改正に一歩近づいた

今まで書いてきた内容を表にまとめてみた。

改正前 改正後
WiFi/Bluetooth スイッチオンにした瞬間に法律違反 入国後90日間はOK
スマートフォン等の携帯電波 SIMを入れて使ったら法律違反
但し、国際ローミングであればOK
技適マークが無くても、FCC/CEマーク等があれば基本OK

電気通信事業法という法律の改正なので、厳密に言えばここで書いた事よりももっと細かく確認する必要が出てくるのかも知れないが、概ね解釈は合っていると思う。(細かい点は総務省資料を確認してほしい)

今回の電気通信事業法の改正は、実際の利用形態に則した改正となり、多くの人にとって歓迎される内容だと思う。
技適を通っていない端末を使用して逮捕された人は居ないとは言え、厳密に言えば海外端末を日本で使うのはグレーでは無く黒だったわけで、これがある意味白になるというのは良い事だ。

WiFi/Bluetoothに関しても90日という制限はあるが、実際問題、使用日数91日になったからアウトだとチェックする方法が無い以上、実質的には制限をかけるのは利用者の良識に任されていると言っても良い。

但し技適マークがあるものを使うというのは今まで同様。今回の改正はあくまで海外からの訪日観光客向けの施策である点は理解しなければならないが、この改正適用を渡航者だけに限定しなかったという点は現実に則した改正で歓迎だ。

関連サイト

・マイナビ: 海外で買ったスマホはそのまま日本で使える? – 電気通信事業法などの一部改正
・総務省 : 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係訓令及びガイドラインの改正について
・総務省 : 電気通信事業法等の一部を改正する法律について(pdf)

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